- 住民票の閲覧制限がどんな手続きか知りたい
- 住民票の閲覧制限のメリットとデメリットを把握したい
- 実際に住民票の閲覧制限をした感想を聞きたい
「毒親の言動が目に余る」「毒親と関わりたくないけど方法がわからない」と考える人が増えています。無意識のうちに「毒親とは家族だから、離れたくても離れられない」と思い込んでしまっている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
私は、毒親の件で閲覧制限をかけませんでしたが、モラハラ夫との離婚に際して住民票の閲覧制限をかけました。個人的には制度を使って良かったと思ってます。
そこでこの記事では、私が住民票の閲覧制限したときの体験談、メリット・デメリット、閲覧制限をするのがおすすめの毒親育ちについて解説します。
この記事を読むと、あなたが閲覧制限をするときのシミュレーションがしやすくなり、閲覧制限の手続きをするか否かの判断がしやすくなります。
住民票の閲覧制限は個人のプライバシー保護をする制度
住民票の閲覧制限(住民基本台帳事務における支援措置申出書)は、個人のプライバシー保護を目的として設けられた制度です。個人情報保護法や自治体の条例に基づき、特定の条件を満たす場合に住民票の一部情報を、特定の人に見られないように制限することです。
閲覧制限の申請をできる人は、以下のような状況に置かれている人です。
- DV被害者やストーカー被害者
- 被害者保護のための安全確保が必要な個人
- 犯罪被害者や犯罪の目的とされるリスクを抱える個人
- 政府機関や自治体が指定した特定の要件を満たす個人
- その他、個人の安全を確保する必要性が認められたケース
毒親育ちの場合、「被害者保護のための安全確保が必要な個人」ということで住民票の閲覧制限をすることができます。毒親と絶縁を検討されている方は検討の余地のある制度と言えます。
住民票の閲覧制限について、詳しくは以下の記事をご覧ください。
住民票の閲覧制限の手順は心理的ハードルが高い【体験談】
私が実際に住民票の閲覧制限をして、正直、「手続きそのものは他の手続きと変わらないけど、心理的ハードルが高いな」と感じました。
住民票の閲覧制限の手順は以下のとおりでした。
- 手順1:役所の戸籍課で住民票の閲覧制限をする旨を伝える
- 手順2:住民票の閲覧制限をする理由を聞かれる
- 手順3:住民票の閲覧制限の書類に記入する
手順1:役所の戸籍課で住民票の閲覧制限をする旨を伝える
まずは、役所の戸籍課で閲覧制限をする旨を受付の職員さんに伝えます。
受付の職員さんがザワザワしていましたね。閲覧制限をする人が少数派なのかもしれませんが、それにしてもザワつき加減が印象的でした。
手順2:住民票の閲覧制限をする理由を聞かれる
次に、職員さんから住民票の閲覧制限をする理由を聞かれます。
住民票の閲覧制限には条件があるので、その条件を満たす理由なのか確認されます。重要なことは、住民票の閲覧制限がされることなので、事情を包み隠さず伝えましょう。
手順3:住民票の閲覧制限の書類に記入する
住民票の閲覧制限が必要だと判断されると、手続きに必要な書類(支援措置申出書)に記入して手続きをします。
書き方は職員さんが丁寧に説明してくれるので、わかりやすかったです。手続きもすぐに20分くらいで終わったので、想像していたよりも簡単でした。
毒親育ちが住民票の閲覧制限制度を利用した感想【体験談】
私が住民票の閲覧制限をしたきっかけは離婚です。
元夫はモラハラ気質で、私と子供の新居を探り当てて家に来る可能性もありました。毒親と同様、モラハラも世間体をかなり気にするのでそこまではしないかもしれません。
しかし、子供との穏やかな生活のためにも、【念には念を入れて】対策をしました。
住民票の閲覧制限をして、手続きが面倒だなと感じました(詳しくはメリットとデメリットのところで紹介します)。ただ、それだけ役所も厳重に管理しないといけないことでもあるし、手続きの面倒さも仕方ないのかなとも思います。メリットもデメリットもあるからこそ、安心・安全と手軽さのバランスをどのようにとらえるのか、個人の判断が重要になります。
毒親育ちが考える住民票の閲覧制限のメリット
住民票の閲覧制限のメリットは以下のとおりです。
メリット1:閲覧制限対象者に自分の居場所がバレない
仮に、閲覧制限対象者があなたの戸籍や住民票を取得しようとしても、自分の居場所がバレないことです。
閲覧制限対象者があなたの戸籍や住民票を取得する場合、現住所の欄は黒塗りされます。役所ごとに対応方法がマニュアル化されて手順が決まっているので、基本的には安全と考えて良いのではないでしょうか。
メリット2:精神的負担(ストレス)を軽くできる
閲覧制限対象者に危害を加えられるかもしれない…という不安が和らぎ、精神的負担(ストレス)を軽くできます。
閲覧制限対象者の攻撃を受けなくなるので、これまで警戒してピリピリしなくて済むので安心して生活しやすくなります。ホッとひと安心して、それまでの心労やストレスから一時的に体調を崩すこともあります。
メリット3:心おきなく新生活を始めやすい
あくまで「制度上」だけであっても安心・安全が保障された状態なので、心おきなく新生活を始めやすいです。
私の場合は、元夫の家から引っ越した後に閲覧制限をかけました。手続きの際に閲覧制限をしている旨を伝えると、窓口の職員さんがベストな方法を選んで教えてくれるので、それにしたがって手続きすれば細かいところを気にしなくて済みました。新生活の準備にワクワクしましたね。
毒親育ちが考える住民票の閲覧制限のデメリット
住民票の閲覧制限のデメリットは以下の通りです。
デメリット1:住民票の閲覧制限の有効期限は1年間
住民票の閲覧制限の有効期限は1年間です。延長する場合は、役所へ行って再申請→承認の手順を踏むことになります。
しかも、有効期限は申請時に書類でもらうことができますが、役所から直前に書面等で通知されません。自分でスケジュールを管理しなければいけないので、手間に感じる方が多いのではないでしょうか。
デメリット2:住民票を含む公的書類を役所でしか取得できない
住民票の閲覧制限によって、住民票を含む公的書類は住まいの役所でしか取得できなくなります。
これは、あなただけが確実に公的書類を受け取ったと役所が把握・追跡できるようにするためです。最近よく見かける、行政サービスセンターのような役所以外の場所では、基本的に公的書類を取得できません。不便でも、自分の身を守るものと腹をくくっておきましょう。
デメリット3:住民票の閲覧制限者が探偵を使って探す可能性
そもそも論になってしまいますが、住民票の閲覧制限者が探偵を使ってあなたを探し出す可能性はあります。
住民票の閲覧制限者は、いかなる理由にせよあなたに執着しています。あなたを追い詰めようと探偵を雇い、引っ越し先の自宅を突き止めるかもしれません。あなたに非はなくても、あなたの引っ越しと相手の追跡がイタチごっこ状態になって、あなたが疲弊してしまうことも想定の範囲に入れておいた方が無難です。
閲覧制限の手続きがおすすめの毒親育ちのタイプは?
個人的に「閲覧制限をしてもいいかも!」と思う毒親育ちのタイプは以下の3タイプです。
- タイプ1:実家から引っ越して一人暮らしを始める毒親育ち
- タイプ2:現在一人暮らし中で、引っ越しを予定している毒親育ち
- タイプ3:パートナーと引っ越しを予定している毒親育ち
閲覧制限について、毒親育ち的キーワードは「引っ越し」です。
今住んでいる家はすでに毒親に知られているはずなので、引っ越し後に転入届を提出するタイミングが一番良いのではないでしょうか。そういう意味で、すぐに使える方法とは言えないですが、頭の隅に置いておくことでイザというときに活用できそうですね。
まとめ:閲覧制限の目的を自分なりに考えてから実行しよう!
この記事は、住民票の閲覧制限についてご紹介しました。
実際に閲覧制限の手続きをして、個人的には面倒な手続きだと感じました。しかし、この手続きで安心・安全が手に入るので、私は住民票の閲覧制限をして良かったと思います。
一方で、手続きの面倒さや手間が目につく方は、まずは「閲覧制限で何を達成したいのか」を考えてみるのはいかがでしょうか。現住所が閲覧制限の対象にしたい人にバレても構わない、と腹をくくっているなら、閲覧制限をする必要はないかもしれません。
いずれにしても、この記事を読んだあなたが納得できる決断をして、閲覧制限の手続きをするかしないかを選んでもらえれば幸いです。
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