【分籍届の手続き手順】毒親育ちにとってのメリット・デメリット・注意点を解説

分籍とは?毒親育ちのメリット・手続き方法・注意点|毒親のお悩み解決コーチング
こんな方におすすめの記事です
  • 分籍という制度を知りたい
  • 分籍の手続き方法を知りたい
  • 毒親育ちにとっての分籍のメリット、デメリットを知りたい

「自分の親は毒親だ」と気づいて、最終的に毒親との絶縁を視野に入れている人が増えてきました。そのひとつの選択肢が分籍ですが、なじみがないゆえに、どんな手続きかわかりにくい手続きでもあります。

私が「自分の親は毒親だ」と気づいたのは30歳のとき。分籍は36歳のときで、この間はズルズルと先延ばしをしていました。

そこでこの記事では、分籍の手続き方法や手続き上の注意点だけでなく、毒親育ちにとってのメリットとデメリットについて解説します。

この記事を読むと、分籍の手続きをすべきか検討しやすくなり、実際に手続きするときにも対応しやすくなります。

目次

分籍は自分だけが登録された戸籍を作る手続き

分籍は自分だけが登録された戸籍を作る手続き|毒親のお悩み解決コーチング

分籍(ぶんせき)は、あなたひとりだけが登録されている戸籍を作る法的な手続きです。

元々、戸籍は家族単位で作られています。戸籍の代表者が筆頭者となり、その家族が登録されています。

たとえば、父親、母親、あなた、きょうだい1人の4人家族の場合、筆頭者は父親、家族の構成員として、母親、あなた、きょうだいが登録されています。

分籍手続きで用意するもの

分籍の手続きで用意するものは下記のとおりです。

  • 分籍届 1通
  • 戸籍事項全部証明書(戸籍謄本) 1通
  • 届出人の印鑑
  • 届出人本人の確認書類

分籍届と戸籍全部事項証明書は役所で入手できるので、実際の持ち物はあなたの印鑑と本人確認書類の2点です。

分籍手続きの対象者

分籍手続きができる対象者は、現在登録されている戸籍の筆頭者および配偶者以外で、20歳以上の方です。毒親に育てられた子供の立場であるあなたは、20歳以上であれば手続きが行えます。

分籍手続きの注意点

分籍の手続きでできないことは下記のとおりです。

  • 分籍後も元の戸籍には戻れない
  • 分籍しても、家族や親せきとは絶縁できない
  • 分籍後の戸籍は、家族や親せき、家族や親せきに委託した人物が閲覧できる

これらは法律で決められていますので、この点を承知のうえで手続きを行ってください。

分籍後の戸籍を家族や親せきに見られたくない場合は、分籍とあわせて戸籍・住民票の閲覧制限手続きを強くおすすめします。手続きができるのは、住まいのある市区町村の役場もしくは警察の安全課です。

閲覧制限について、詳しくは下記の記事を参考にしてください。

>>毒親と絶縁する方法を解説

分籍の手続きであらかじめ決めておくべきこと

分籍の手続きであらかじめ決めておくべきこと|毒親のお悩み解決コーチング

分籍の手続き前に、あらかじめ「分籍後の本籍地」を決めておくと、手続きがスムーズです。戸籍には本籍地の登録が必須となります。

本籍地とは、

  • 日本国内に存在する場所
  • 分籍届を提出する時点で地番があること

この2点を満たしていれば、どこを選んでもOKです。あなたが好きな観光名所やアミューズメント施設を本籍地にすることもできるのです。

ただし、必要に応じて、戸籍謄本などの公的書類を取りに行くことはあります。現住所地や住まいの近くにある観光名所にするのが無難です。

分籍の手続きの流れは3ステップ

分籍の手続きの流れは3ステップ|毒親のお悩み解決コーチング

分籍の手続きの流れは下記のとおりです。

  • STEP1:住まいのある市区町村の役所へ行く
  • STEP2:戸籍課の窓口へ行く
  • STEP3:分籍届を記入して提出する

なんとなくイメージができるかもしれませんが、詳しくご説明します。

STEP1:住まいのある市区町村の役所へ行く

分籍の手続きは、現住所の市区町村の役所のみで行うことができます。

役所の場所は、住まいのある市区町村名と「役所」と入力すれば、すぐ検索できます。あなたが行くべき役所の所在地、開庁時間を確認してから行きましょう。

土日に開庁している役所、土日祝日も営業している行政サービスセンターでは、分籍の手続きが対象外となっているのでご注意ください!

STEP2:戸籍課の窓口へ行く

戸籍課の窓口は、住まいのある市区町村に行ってフロアガイドもしくは総合案内で確認できます

出入口に案内係の職員が常駐していることもあるので、わからないときは聞いてみてください。

STEP3:分籍届を記入して提出する

戸籍課の窓口へ行き、分籍届を記入して提出します。

届出書を作成するブースには、分籍届の届出書が置かれていない可能性があります。分籍届が見当たらなければ、近くにいる案内係の職員、もしくは受付窓口の職員に問い合わせてみてください。

分籍の手続きをする人は少数派

分籍の手続きをする人は少数派|毒親のお悩み解決コーチング

法務省の「戸籍統計」によると、2020年度の分籍届出者数は29,382人。同年の日本の人口は約1.2億人なので、分籍する人は少数派といえそうです。

しかし、分籍する人が少数派だからといって、「分籍をしてはいけない」というわけではありません。分籍する人は、結婚する人、離婚する人、実家から引っ越しする人、自分の意思で分籍する人の4パターンです。

パターン1:結婚する人

結婚では夫を筆頭者とした戸籍を作ることになるので、結婚をする人は必ず分籍をします。

夫が結婚を機に実家を出る場合は、新しく夫が筆頭者となる戸籍を作り、配偶者として妻が登録されます。夫が一人暮らしなどですでに分籍していた場合は、夫の戸籍に追加されるだけで、新しい戸籍を作りません。

事実婚を選んだ場合は役所に婚姻届を提出しないので、別々の戸籍を作ることとなります。

パターン2:離婚する人

結婚とは逆で、離婚では夫と妻がそれぞれ別の戸籍を作ることになるので分籍となります。

離婚後の戸籍は、

  • 家族が登録されている戸籍に戻る
  • 分籍の手続きをして、自分ひとりの戸籍を作る

の2つのうち好きな方を選べます。

違いは「離婚歴が登録されるかどうか」です。家族が登録されている戸籍に戻ると、離婚歴が登録されます。「再婚した時に離婚歴がバレたくない!」「戸籍を入手するときに離婚の2文字を見たくない!」と感じる方は、分籍を選ぶのが無難です。

パターン3:実家から引っ越しする人

実家から引っ越しする人は、公的書類を使って手続きが必要な場合に分籍をしておいた方が便利です。

銀行口座を開設するとき、パスポートを作るときなど、戸籍をはじめ公的書類が必要となる場合があります。実家のままだと、公的書類を取りに行くために仕事を休んだり、休日に時間を作ったり、面倒です。

役所に取りに行かず、郵送で申請して入手することもできます。しかし、必要書類をそろえるのは手間がかかるし、入手までに時間がかかり不便です。

パターン4:自分の意思で分籍する人

上記に挙げたパターン1~3に当てはまらなくても、自分の意志で分籍をすることができます。

「毒親から逃れたい!」と考えて分籍する場合、この分類に当てはまります。人それぞれ理由はありますし、後ろめたい気持ちにならず堂々としていればOKです。

毒親育ちほど分籍の手続きに踏み出しづらい

毒親育ちほど分籍の手続きに踏み出しづらい|毒親のお悩み解決コーチング

毒親育ちは家族に縛られすぎて、毒親と距離を置くことに罪悪感を覚え、分籍の手続きに二の足を踏むことがあります。具体的な理由は下記のとおりです。

  • 理由1:分籍の手続きを知らない
  • 理由2:分籍をしても毒親と絶縁できない
  • 理由3:毒親の影響が少ない
  • 理由4:毒親と同居している
  • 理由5:家族神話を信じている
  • 理由6:世間体を気にしている
  • 理由7:職員に分籍理由を勘繰られそう

理由1:分籍の手続きを知らない

分籍は、役所の手続きの中でもマイナーな手続きです。

私が手続きに行ったとき、職員によっては「分籍ってなんだっけ?」という顔をされている方もいらっしゃいました。一般人には、よりなじみのない手続きの可能性が高く、知らないから手続きしないのも自然の流れでしょう。

理由2:分籍しても毒親と絶縁できない

冒頭で紹介したとおり、分籍しても毒親と絶縁できません。

わざわざ役所へ行って手続きをしても、労力がかかったぶんのメリットを実感しにくいです。実生活に何も影響ないので、分籍の手続き自体を知っていても先延ばしにするのも自然の流れでしょう。

理由3:毒親の影響が少ない

毒親と別居していると、電話やLINEで連絡を取っていても、直接影響を受けたり攻撃されたりする機会は少なくなる傾向があります。

分籍しなくても穏やかな生活を送れているなら、わざわざ手続きする必要はないでしょう。

理由4:毒親と同居している

毒親と同居していると、戸籍の筆頭者は父親になることが多く、分籍をしたくてもできません。

「毒親から離れたい」と思っていても、事情があって同居せざるを得ない場合もあります。分籍以外にも毒親と距離を置く方法はあるので、できることから始めてみるのはアリです。

毒親と距離を置く方法について、詳しくは下記の記事にて紹介しています。

>>毒親と距離を置く方法を解説

理由5:家族神話を信じている

「家族は絶対」というような価値観があると、罪悪感を覚えて分籍の手続き自体をためらいます。

分籍の手続きに絶縁するほどの効力はありません。しかし、手続き上、子供自身も分籍したいと思うことに「家族を裏切っている」という感覚を持ちやすいです。今の状況を変えたくても、分籍をその突破口にしづらいのです。

理由6:世間体を気にしている

将来的に結婚を視野に入れていると、パートナーやその親族の心象が微妙になることがあります。

家族の話をしたくなければ、適当に濁して対処はできます。しかし、分籍はマイナーな手続きゆえに、どんな手続きか説明しなければならない場面に出くわすかもしれません。

ひと通り説明して気まずい思いをするなら、無理に手続きしないことも選択肢のひとつです。

理由7:職員に分籍理由を勘繰られそう

分籍の手続きは対面で行われるので、自分から進んで分籍の手続きをすると、職員が疑問に思う場合もあります。

その可能性はゼロではありません。しかし、職員には守秘義務があるので、第三者に口外しないでしょう。勘繰られたとしても、二度と出会わない可能性が高い相手なので、気にするほどのことではありません。

分籍は毒親育ちにとってメリットのある手続き【体験談】

分籍は毒親育ちにとってメリットのある手続き|毒親のお悩み解決コーチング

分籍の手続きにはメリットもデメリットもありません。しかし、戸籍上だけでも毒親と自分とを切り離せられるという点で、分籍は絶縁に向けた有効な手段のひとつと言えます。

毒親育ちにとってのメリットは下記のとおりです。

メリット1:自分の行動に自信が持てる

自発的に行動して、毒親から離れようとしたことは、今までの人生で一番誇れることです。

毒親育ちは、毒親の言動に我慢しがちです。分籍によって「(自分でも)やればできる」ということを実感でき、毒親と距離を置くための行動を起こしやすくなります。

毒親の影響による「しなければ」「すべき」という思考が少しずつほぐれて、選択肢を広げるきっかけになるのです。

メリット2:毒親と心理的距離を置ける

戸籍上だけでも毒親と区切りをつけることで、毒親と自分は違う存在だと意識しやすくなります。

毒親育ちは、毒親と自分を同一人物かのように扱います。代表的なものは、「自分の親は毒親育ちだから、自分も毒親になるかもしれない」です。あなたもこのように思ったことがあるのではないでしょうか。

要因は、

  • 毒親が主となった主従関係
  • 毒親との共依存関係
  • 毒親からの否定的な言動

といった毒親による価値観の刷り込みです。

分籍によって、毒親との関係に一区切りつけることができます。毒親との関係を見直したり、あなた自身の人生について考えたり、心の余裕が生まれやすくなります。

メリット3:毒親の情報を見なくていい

頻度は少ないですが、書類上でも毒親の影響を最小限に抑えることができます。

未来に何が起こるかわかりませんし、戸籍を入手する機会はゼロではありません。何かのきっかけに住民票や戸籍を取りに行く……そのとき毒親の名前が目に入ったら、住所を見たら、気が滅入ったりストレスになったりします。

毒親に対する見方が変わることもありますが、その域に達するまで時間がかかります。その間のストレス軽減、メンタルの安定のための手段として有効です。

メリット4:毒親にバレる可能性が低い

毒親が戸籍をはじめとした公的書類を入手する機会が限られているので、毒親に分籍がバレる可能性は低いです。

毒親が公的書類を入手する可能性があるとしても、

  • 熟年離婚をするとき
  • 父親か母親が亡くなるとき
  • 親が引っ越しをするとき
  • 親がパスポートを作成するとき
  • 親が銀行の口座開設など手続きするとき

のいずれかです。

しかし、厚生労働省「令和元年人口動態統計月報年計(概況)」によれば、2019年の離婚件数は208,489件、このうち熟年離婚は40,395組。全体の19%にすぎず、よっぽどのことがなければ離婚しないのではないでしょうか。

葬儀などがあっても、手続きや対応に追われます。公的書類を入手しても、内容を細かく確認するほどの余裕はほとんどないでしょう。

ただ、分籍が「絶対にバレない」という保証はどこにもありません。私は例外的にバレて、面倒なことになりました。詳しくは下記の記事で紹介しています。

>>毒親に分籍がバレた原因を解説

分籍の手続きQ&A

分籍の手続きQ&A|毒親のお悩み解決コーチング

最後に、分籍の手続きにまつわる疑問をQ&A形式でまとめたので、参考にしてみてください。

本人確認書類にはどんなものがありますか。

本人確認書類は、下記のようなものが挙げられます。

  • 自動車運転免許証
  • パスポート(旅券)
  • マイナンバーカード
  • 写真付き住民基本台帳カード(住基カード)
  • 在留カードまたは特別永住者証明書
  • 療育手帳
  • 身体障害者手帳
  • 公官庁が発行した免許証、許可証、資格証明書で、本人の写真が貼ってあるもの

このどれかひとつを持って行けば、役所で手続きができます。どれも持っていない場合は、役所の職員に相談してみてください。

戸籍全部事項証明書の入手方法が知りたいです。

戸籍全部事項証明書の入手方法は以下の3つの方法です。ご自身の都合に合う方法で入手してくださいね。

  • 自分の住む市区町村の役所へ直接行く
  • 戸籍全部事項証明書の発行申請書、返信用封筒を郵送する
  • 行政サービスセンターなど、土日祝日も開帳している施設で入手する

まとめ:必要なものをそろえて分籍の手続きをしよう!

毒親育ちの分籍の手続き|佐藤みなと

上記で紹介した「分籍の手続き方法」を実践すると、誰でも簡単に分籍の手続きができます。

最後にもう一度内容を確認しましょう。分籍の手続きで必要なものは下記のとおりです。

  • 分籍届 1通
  • 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 1通
  • 届出人の印鑑
  • 届出人の本人確認書類

分籍は、生活や人生を大きく変える手続きではありません。「毒親と絶縁する」「分籍する」と決断できたら、手続きするのをおすすめします。

手続きをすると、知らず知らずのうちに抱えていた毒親に対するストレスに気づけるし、毒親との関係だけでなく自分自身のことも客観的にみられるようになります。

「分籍のことで相談したい」「毒親との絶縁を考えている」と思っている方は、Twitter DMからご質問くださいね!



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この記事を書いた人

毒親のお悩み解決コーチ。幼少期より毒親の過干渉・価値観の押し付けに悩む #毒親育ち ▶ 2015年に毒親と絶縁 ▶ 絶縁の過程で「毒親の解毒メソッド」を構築し、解毒 ▶ 2020年より毒親のお悩みを解決するサービスを開始、ひとりひとりのお悩みに寄り添ったカウンセリングを提供している

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